受診される際は、紹介状をお持ちください

紹介状なしで受診する場合の選定療養費の変更について

選定療養費とは、国の制度により、外来機能の明確化・連携を進める観点から、紹介状を持たずに外来受診する患者さまから診察料等の医療費とは別にご負担いただく特別の料金です。
200床以上の紹介受診重点医療機関では、選定療養費を徴収することが義務付けられています。医療機関どうしの役割分担により、患者さまが適切な検査や治療をよりスムーズに行えるよう、医療提供体制の確保・維持を目的としています。

紹介受診重点医療機関(※)とは

紹介受診重点医療機関とは、かかりつけ医からの紹介状を持って受診いただくことに重点をおいた医療機関です。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

選定療養費

初診の場合

他の医療機関からの紹介状を持たずに受診した場合
  2024年7月31日まで 2024年8月1日から
医科 2,200円
(税込)
7,700円
(税込)
歯科 5,500円
(税込)

※当院医科(内科や外科、精神科等)に受診中の方が、当院歯科を初診で受診される場合は、歯科で選定療養費のお支払いの対象となります。反対に、歯科受診中の方が以下へ初診で受診される場合も同様です。

再診の場合

当院から他の医療機関への紹介をされた後も当院での診療を希望し、受診される場合
  2024年7月31日まで 2024年8月1日から
医科 なし 3,300円
(税込)
歯科 2,090円
(税込)

選定療養費ご負担の対象外となる方

  • 他の医療機関からの紹介状をお持ちの方
  • 救急車で搬送された方
  • 夜間休日に救急外来を受診された方
  • 各種公費医療制度の受給者である方
    ※子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を除く
  • 医科と歯科との間で院内紹介された方
  • 労働災害、公務災害、自費診療の方
  • 特定健康診査、がん検診の結果により精密検査受診の指示を受けた方 など