浅香山病院では、ご利用の方々により良い医療サービスを提供できますよう、職員の就労環境の整備等にも努めています。
育児・介護休業法に基づき、令和5年度における男性育児休業等の取得割合を以下の通り公表いたします。
1.育児休業等の取得割合
〈育児休業等をした男性労働者の数〉
÷〈配偶者が出産した男性労働者の数〉 =40%
※女性の育児休業取得割合は100%になります。
2.算定期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
今後も働きやすい環境を整え、多様な社会に柔軟に対応できるよう努めてまいりますので、皆さまのご理解をよろしくお願いいたします。